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人生の節目に寄り添い、大切な資産を末永く守ります

土地・建物の測量および登記は、不動産の相続や売買、建物の新築など、人生の大きな節目で必要となる手続きです。
私たち土地家屋調査士は、その数少ない重要な機会においてお客さまのご不安やご負担を最小限に軽減できるよう、後日トラブル等が発生しないよう、安心感の持てるわかりやすいご説明と丁寧でスムーズな測量・登記を心がけています。
岡山市近辺で土地・建物の測量および登記を必要とした際は、ぜひ「土地家屋調査士井出柊平事務所」へご連絡ください。

土地家屋調査士井出柊平事務所

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土地家屋調査士の必要性

土地家屋調査士は、土地や建物の所有者に代わって不動産登記を行う不動産の専門家です。
具体的には、土地や建物の境界の測量や確定、境界標識の設置、不動産の法的権利や所有権の調査などを行います。土地の正確な境界や不動産の市場価格を確定させることで、隣接する土地の所有者との争いを避けられたり、不動産の購買や売却がスムーズに行えたりします。
土地家屋調査士の存在は、不動産取引や土地利用に関わるさまざまな分野で重要です。
その専門的な知識や技術は、不動産市場の安定性や法的な信頼性を確保する上で欠かせない要素となっています。

こんなお悩みありませんか?

  • 古くからの土地で境界線があいまいである
  • 相続した土地を兄弟で分割して活用したい
  • 所有する土地に境界標識が無くて不安
  • 所有する住宅の一部が越境していると言われた
  • 所有する建物が登記と一致しているかわからない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

土地の測量・登記

土地の現況を登記に反映するため、境界確定測量および土地地目変更登記や合筆・分筆登記、地積更正登記などを行います。
これらの手続きは、相続や近隣との思わぬ境界トラブルを未然に防ぎ、ご自身の資産を守る重要なカギとなります。
土地の測量・登記がお済みでない方は、お早めにご相談ください。

境界線の2つのポイント

ポイント①
筆界
土地が初めて法務局で登記された際に、土地の範囲を定める境界線として定められた区切りです。
明治初期に行われた地租改正に基づいた不動産登記法で定められた公法上の境界線となっております。
分筆や合筆などの変更がない限りは、土地の所有者同士で勝手に変更することはできず、登記された区画線のまま固定化されます。
ポイント②
所有権界
隣接する土地でそれぞれの土地所有者の所有権がぶつかり合う「私法上の境界線」のことです。
公法上の境界である筆界に対し、土地所有者の話し合いや合意などで決められた境界を意味し、現地ではブロック塀や境界標などで所有権のおよぶ範囲を表示していることが多いです。
筆界のほとんどはこのような私法上の境界線を考慮に入れて定められたため、筆界と所有権界は基本的には一致します。
ところがまれに地図・公図や地積測量図作成時の過失があったり、当事者同士で境界線を変更したりといったことが起こるため、実際には筆界と所有権界が一致しないことも少なくありません。
境界線の確認においては、土地所有者同士の認識に基づく所有権界と不動産登記上定められた筆界の両方を確認し、両者が一致しているかどうかを調べる必要があります。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
土地地目変更登記
土地の用途を変更した際、現況に合わせて登記記録の内容を更新する登記です。
たとえば、農地や山林だった土地に家を建てて宅地にした場合、土地地目変更登記が必要です。
なお、用途を変更した日から1ヶ月以内に登記申請をしなければなりません。
農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合、農業委員会の許可も必要になります。
土地地積更正登記
登記簿の面積(公簿面積)と実際に測量した土地の面積(実測面積)が異なる場合、実測面積に合わせて登記記録の内容を更正する登記です。
分筆登記の際や土地の売買時、買主から確定面積を求められた際などに行われます。
土地分筆登記
一つの土地を複数の土地に分割する登記です。
たとえば、相続の際「売却して現金化したい」「住まいを建てたい」など、相続人によって土地活用の考え方が違う場合、土地分筆登記で遺産分割をしておくとその後の手続きが円満に進みやすくなります。
土地合筆登記
隣接する二つ以上の土地を一つにまとめる登記です。
とくに土地売買の際は、一つの土地ごとに売買契約や移転登記をしなければならず、土地の数だけ手間が増えてしまいます。
今後の管理をスムーズにするうえでも土地合筆登記をしておくと便利です。

建物の測量・登記

建物の現況を正当に証明するため、床面積測量および建物表題登記や建物表題変更登記、建物滅失登記などを行います。
マイホームの新築や増改築の際など、大きなライフイベントに伴い必要となる手続きを、私たち土地家屋調査士が迅速かつ丁寧に行います。
建物の測量・登記がお済みでない方は、お早めにご相談ください。

建物登記をしないデメリット

  • 建物が建つ土地で税金の特例措置が受けられない
  • 相続登記をするときに余計な手間や費用がかかる
  • 誰が所有者か分からなくなる
  • 銀行の融資が受けられない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
建物表題登記
建物を建てて一番最初にしなければならない登記であり、建物の物理的状況(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所や氏名)を表示した登記記録を新設する登記です。
法的義務が定められており、建物を新しく取得してから1ヶ月以内に建物表題登記をする必要があります。
建物表示変更登記
建物の物理的状況あるいは利用形態が変わった際に行う登記です。
たとえば、増改築工事を行ったときや、住まいから店舗へ建物の利用形態を変えたとき、変更があった日から1ヶ月以内に建物表示変更登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記
建物が取り壊されたことにより、登記記録を閉鎖するための登記です。
解体工事や自然災害などの理由により建物が滅失した場合、所有者または所有権の登記名義人は、建物が滅失した日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

自分の財産を明確にする

隣接する土地・建物の所有者とトラブルに発展する可能性があります。
話し合いで解決できればいいですが、双方の折り合いがつかない場合、最悪は裁判で争そわれることも珍しくはありません。
不要なトラブルに巻き込まれる前に事前に対策をしておく事をおすすめします。
土地・建物の測量および登記を必要とした際は、ぜひ「土地家屋調査士井出柊平事務所」へご連絡ください。
皆様の大切な土地や建物を“守る”為のサポートをいたします。

ご相談の流れ

STEP.1
お問い合わせ・ご相談
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客さまのご相談内容を詳しくお聞きしたうえで、測量・登記の詳細および見積もりをご案内いたします。
内容にご納得いただけましたらご契約を結び、必要書類の収集および調査スケジュールを決定します。
STEP.2
調査・測量
管轄の法務局や市役所などで土地・建物に関する資料を調査します。
その後、現地で測量調査を行い、資料調査と現地調査の結果をもとに申請書類を作成します。
STEP.3
登記
管轄の法務局に書類を提出し、登記完了です。
最後に、登記完了証や登記識別情報をお渡ししてすべての手続きが終了となります。
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よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 対応エリアについて教えてください。

    岡山市を中心に、岡山県全域で対応しております。
  • 見積もり・相談料はかかりますか?

    基本的に、見積もり・ご相談は無料です。
    しかし、詳細な見積もりを作成するには、登記情報の取得費用や現地調査費用がかかることもございます。
    相談料についても、踏み込んだ内容になると各種調査が必要となり、その調査費用がかかってまいります。
    それら費用が発生する場合は、事前にお知らせしますのでご安心ください。
    なお、見積もり・ご相談から正式にご依頼いただいた場合は、いずれも無料となります。
  • お隣との境界がわからない場合、どうすればいいですか?

    隣接地との境界を確定する「境界確定測量」を行います。
    隣地所有者との立会い確認や官公署などの資料をもとに境界標を設置し、土地境界トラブルを未然に防ぎます。
  • 登記に関する事前知識がないのですが、大丈夫ですか?

    登記内容・手順、必要な書類などわかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。
    ご不明はお気軽にお問い合わせください。
    また、各人に合った方法をご提案させていただきます。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

当事務所の紹介

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お客さまとの信頼関係を第一に

測量や登記のご依頼をいただくタイミングは、マイホームの購入や家族構成の変化に伴う増改築、不動産の相続など。
いずれも人生において重要な場面ですから、お客さまに信頼してお任せいただくことを第一に考えております。
親しみやすく安心感の持てる応対を心がけていますので、初めて依頼するという方もご安心ください。

岡山県の若手土地家屋調査士

代表の井出は、1996年生まれの若手土地家屋調査士です。
末永く付き合っていける調査士をお探しなら、ぜひ当事務所にご連絡ください。
依頼にしっかり応えられるよう、日々知識と技術の研鑽に努め、信頼していただける調査士であり続けます。

地域に密着し軽いフットワークで対応

岡山市の周辺エリアに密着した土地家屋調査士事務所です。
地元のネットワークが充実しており、必要に応じて司法書士や弁護士などとも連携またはご紹介が可能。
「相続した土地の面積が知りたい。」
「隣の土地との境界が知りたい。」
など思われたときは、当事務所へご連絡ください。

小見出し

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土地家屋調査士井出柊平事務所

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事務所概要

代表土地家屋調査士:井出 柊平
私たち土地家屋調査士は、測量および表示に関する登記の専門家です。
土地や建物に関する正確な情報をご提供することで、不動産取引や相続などの重要な手続きを円滑に進めることができます。
使命は、皆さまの大切な資産とご家族・近隣住民との円満な人間関係を守ること。
マイホームの新築時や増改築時、相続時など、人生のあらゆる節目に寄り添ってまいります。
平日9:00~17:00(土日祝・時間外は要相談)
086-230-7805
社名
土地家屋調査士井出柊平事務所
所在地
〒702-8021 岡山県岡山市南区福田29-19
代表
井出 柊平
TEL / FAX
086-230-7805 ※営業、勧誘のお電話はお控えください。
営業時間
平日9:00~17:00(土日祝・時間外は要相談)
事業内容
土地・建物の測量および登記
所属
岡山県土地家屋調査士会
(公社)岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 
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